英会話イーオン

■ 受講前のご案内 ■


このご案内は、英会話を始めようとされる際のご参考となるよう、主要項目をまとめたものです。当センターのHPと合わせて、必ずご覧下さい。またご入会の際には「受講約款」、「就学規定」をあわせてご覧下さい。

下記の内容を十分にご確認ください。

▼事業主体名
株式会社イーオン語学教育研究所/代表 安藝清
東京都新宿区西新宿6-10-1日土地西新宿ビル16F/TEL03-5325-9550

▼施設の代表
イーオン・テレフォンレッスン・センター
東京都新宿区西新宿6-10-1日土地西新宿ビル16F/TEL03-5325-9550

▼提供講座
英会話講座(厚生労働大臣指定・教育訓練給付金講座もあります。)

▼購入商品
受講いただくコースに必要な教材(テキスト、ワークブック、CD等)を購入していただきます。

▼レッスン形態(費用概算)
テレフォンレッスン(プライベート)、テレフォンレッスン(セミプライベート・最大3名)、テレフォンレッスン(グループ・最大6名)、インターネットレッスン(プライベート)、オンラインライティングコースなどがございます。
代表的なコースの受講料(教材費も含む)の総額は30,000円〜160,000円。詳しくはHPをご覧下さい。レベルチェック・体験レッスンは無料です。

▼講座期間
コースにより異なりますが、1ヶ月〜12ヶ月のコースが標準となります。

▼受付時間
平日12時〜23時、土曜10時〜19時。

▼休校日
春休み(GW期間の1週間)、夏休み(8月の1週間)、冬休み(年末年始の1週間)、その他日曜・祝日(警報発令時は、状況に応じて)

▼入会金
5,250円(税込)。

▼システム管理費
無料。

▼支払方法
入会金、受講料、システム管理費、教材費は、原則として受講開始日までに全額を銀行にお振込みいただきます。各種クレジットカードも取り扱っております。

▼その他営業品目
通学レッスン/語学留学、正規留学、ホームステイの斡旋/企業への派遣、通学英語研修/各種英語教材の出版

▼契約の解除※(クーリングオフ)
1.受講契約書を受領した日から8日を経過するまでの間は、受講者は書面によって契約の解除を行うことができます。そのその書面は、発したときにその効力を生じるものとします。
2.1.の契約の解除があった場合、株式会社イーオン語学教育研究所(以下イーオンという)は、その契約解除に伴う損害賠償、違約金の支払いを請求いたしません。授業を提供した場合にも金銭の支払いを請求いたしません。金銭の受領をしている場合は、速やかにその全額をお返しいたします。

3.1.の契約の解除があった場合、受講者は教材等の関連商品の販売契約も解除できます。

4.3.の契約の解除があった場合、イーオンはその契約解除に伴う損害賠償の請求をいたしません。それらの代金を受領している場合には、その全額を返還いたします。その引取りに関する費用もイーオンの負担とします。

5.5.受講者が不実のことを告げられて誤認し、又は脅迫され困惑してクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクーリングオフができます。

▼契約の解除※(中途解約)
受講契約書を受領した日から起算して8日を経過した後は、将来に向かって契約の解除が可能です。その際以下の費用を負担していただきます。
1.受講開始前 ・契約の締結及び履行に要した費用 5,250円
(但し、支払済入学金の額を限度とします。)
※一つの契約の中に複数のコースがある場合、受講開始前とはいずれのコースの受講も始まっていない場合を指します。

2.受講開始後 ・消化済のレッスン料 ・契約登録費用(コンピュータシステム登録料、カウンセリング費用、契約手続き諸費用、その他) 5,250円 (但し、支払済入学金の額を限度とします。)
・契約残額の20%(但し50,000円を限度とします。)
※契約残額とは入会金と受講料の合計額より、消化済みのレッスン料及び契約登録費用を引いたものです。)

上記の契約の解除があった場合、受講者は教材等の関連商品の販売契約も解除できます。その場合、未使用の状態で教材等の関連商品の返却があれば、代金を支払う必要はありません。使用されたものは残存価値がないものとして、返却されなかった場合と同じ代金を支払っていただきます。

▼前受金の保全
受領した受講料等の未受講分(前受金)の一部(約50%)を信託し、当社の資産から分離して分別管理をすることにより保全措置を講じています。未消化分の受講料等はその全額を前受金として処理しています。

▼抗弁権の接続
受講者は受講契約に関して、信販会社のクレジットを利用している時には、株式会社イーオン語学教育研究所との間で生じている事由をもって、当該信販会社に対して問題が解決するまでの間、支払を停止することができます。

※契約の解除(クーリングオフ)、契約の解除(中途解約)の規定は、2ヶ月を越え、かつ支払総額が50,000円を超える契約の場合に適用されます。


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