<総 則>
第1条 会員規約
本規約は株式会社イーオン(以下「甲」と言う)が提供するイーオン・オンラインライティングコース(以下「本サービス」と言う)を、第3条で示されている所定の会員(以下「乙」と言う)が利用することに伴う全ての事柄に適用されます。
第2条 本規約の適用範囲
甲が乙に電子メール等にて随時発表する諸規約は、本規約の一部を構成するものとし、乙はこれを承諾するものとする。
第3条 会員と会員規約の承諾
1. 会員とは本サービスを所定の手続きで購入し(あるいは購入を前提に登録し)、甲よりIDとパスワードを払い出された者とします。
2. 会員は本サービス申込の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
第4条 入会の不承諾
甲は、以下の各号に該当する場合、受講希望者による申し込みを拒否することができるものとします。
1. 受講希望者が未成年である場合であって、申し込みについて親権者の同意がないとき。
2. 受講希望者が費用の支払いにクレジットカードを利用されるにあたって、決済ができないとき。
3. その他、甲が不適当と認めたとき。
第5条 本サービスの使用開始日について
本サービスは、乙によるサービスの購入を甲が確認した日を含め7営業日以内に使用可能となるが、使用可能となった時点で、甲は乙に対して電子メールにより通知いたします。
(*営業日とは、日曜日、祝日、またゴールデンウイーク、夏季休業日、年末年始休業日以外の甲の定めるサービスの提供日のことです。)
第6条 本サービスの使用終了日について
サービスの使用終了日は、購入コースの受講期限(受講期間の最終日の午前0時以前)となります。
(*第8条の受講期限もご参照ください)
第7条 コースの詳細
1. 本サービスの受講料、受講期間等についての詳細はコース案内をご覧下さい。
2. 消費税が変更になった場合は、それに伴い授業料等が変更になることがあります。
3. 本サービスは、乙が甲の提供するインターネット・サイト上のコンテンツを学習し、課題をインターネット・サイトよりアップロードすることにより提出します。
4. 課題は英字2000文字かつ300語以内で作成してください。
5. アップロードされた課題は、教師が添削とアドバイスを行い、原則として一週間後(7日後)に乙が閲覧可能な状態とします。(ただし甲が指定したゴールデンウイーク、夏季休暇、年末年始休暇、等をはさんで課題が提出された場合、教師の添削とアドバイスは遅れますのでご了承ください。)
6. 課題の提出は受講期間内であればいつでも行うことができます。
<受講契約および受講料等について>
第8条 受講の期限
受講の有効期限はコース案内を参照してください。有効期限を過ぎた場合には、たとえ受講していなくても受講したものとみなされ、それ以降の受講はできなくなります。
第9条 受講料の支払い
乙は所定の期日内に以下の方法で受講料をお支払いください。また受講料の支払いにおいての約款は課金システムを提供している各社の約款に基づきます。
1. 銀行振込
2. クレジットカードによる支払いの場合、甲の提携しているクレジット会社
第10条 受講契約の解除
・ お申込コースが2ヶ月を超え、かつ支払総額が5万円を超える場合には受講契約の解除(クーリングオフ並びに中途解約)が可能です。
・ お申込コースが2ヶ月以下、もしくは支払総額が5万円以下の場合には、受講契約の解除(クーリングオフ並びに中途解約)に伴う返金はありません。

(クーリングオフ)
1. サービスの購入日から8日を経過するまでの間は、受講者は書面によって契約の解除を行うことができます。そのその書面は、発したときにその効力を生じるものとします。
2. 1.の契約の解除があった場合、株式会社イーオン(以下イーオンという)は、その契約解除に伴う損害賠償、違約金の支払いを請求いたしません。授業を提供した場合にも金銭の支払いを請求いたしません。金銭の受領をしている場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
3. 1.の契約の解除があった場合、受講者は教材等の関連商品の販売契約も解除できます。
4. 3.の契約の解除があった場合、イーオンはその契約解除に伴う損害賠償の請求をいたしません。それらの代金を受領している場合には、その全額を返還いたします。その引取りに関する費用もイーオンの負担とします。
5. 受講者が不実のことを告げられて誤認し、または威迫され、困惑してクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは1.項の契約解除ができます。

(中途解約)
サービスの購入日から起算して8日を経過した後は、乙は、甲に対して解除の申し出をすることによって本契約の解除を行うことができます。ただし、本契約解除の申し出を代理人によって行う場合は、乙の委任状の提出が必要です。また、口頭による解約申し出の場合は、後のトラブル防止のため後日書面をご提出いただく場合があります。
契約の解除があった場合、甲は、乙から既に受領した金額の総額から以下の費用を差し引いた残額を甲に返金します。

受講開始前
契約の締結及び履行に要した費用(契約登録費):5,500円(特定継続的役務提供契約において政令で定める範囲の額)
契約の締結及び履行のために通常要する費用をいい、コンピュータシステム登録料、カウンセリング、契約手続きにかかる費用となります(ただし、支払い済み入会金の額が5,500円(税込)を下回る場合には、その額を契約登録費とします)
1. 受講開始前とは、最初のレッスンの受講開始時までとします。
2. 一つの契約の中に複数のレッスンがある場合、受講開始前とは、一番始めに受講するレッスンの受講開始時までとします。

受講開始後
契約の締結及び履行に要した費用(契約登録費):5,500円
契約の締結及び履行のために通常要する費用をいい、コンピュータシステム登録料、カウンセリング、契約手続きにかかる費用となります(ただし、支払い済み入会金の額が5,500円(税込)を下回る場合には、その額を契約登録費とします)
違約金:5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
 契約残額とは、入会金と残授業料の合計額から契約登録費を差し引いたものです。
1. 残授業料は、契約時のレッスン単価×残回数となります。
2. 残回数とは、契約レッスンの総回数から消化済レッスン回数を差し引いたものです。

消化済のレッスン料
休学の届け出期間中の授業料の消化は致しません。
休学届け出期間を経過しますと授業料の消化が再開されます。
休学届け出期間中に退学を申し出られた場合、退学の申し出月までの授業料は消化します。

契約期間内において受講されたレッスン
乙の通信事情、乙自身のトラブル、その他甲の都合等に起因する原因により受講しなかったレッスン
契約期間において、受講した回数が消化回数となります。契約終了前にすべてのレッスンを消化していただきます。ただし、未消化レッスンがあるため契約の完了ができない場合は、就学規定によります。
レッスンを再予約(振替)された場合は、再予約先(振替先)のレッスンを基準に消化いたします。ただし、再予約をしたにもかかわらず甲の都合で受講されなかった場合は、消化済レッスンとなります。
消化済みレッスン料の計算方法は、原則として契約時の単価×消化回数となります。また、同一コースにおいて複数の有効期限、単価のレッスンが存在する場合、有効期限の直近のレッスンから消化され、有効期限が同じ場合には、単価の高いレッスンから消化されます。

契約の解除があった場合、乙は教材の販売契約も解除できます。
教材費の割引があった場合は、教材毎の割引後の価格を基準に精算します。
教材等の返却があった場合、甲の査定により、完全未使用・未開封であると査定できたときは、代金を返金します。書き込み、汚れ、破損、開封、染みや折れ等があり、使用されたものは残存価値がないものとして、返却されなかった場合と同じく返金対象にはなりません。教材返品の請求は、契約期間内に行われるものとします。
主要教材の他に補助教材(オプション)として任意にご購入いただいた商品は、本項の適用はございません。
受講開始後、教材の不正利用等が発覚した場合は、教材費の返金には応じかねます。(不正コピー、模造品、甲から購入せずして入手した教材等)
教材費の精算は、コース変更時等にも同じ精算方法で行います。

天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送機関及び通信機関等のサービス提供の中止、乙の生命または身体の安全確保のために必要な措置、その他不可抗力による場合における、休講のレッスン料は、返金の対象になりません。
第11条 休学
休学は特別な理由のある場合(入院、長期出張等)、原則として以下の期間が認められます。
3ヶ月を越えるコースの場合:1ヶ月間
第12条 コースの変更について
甲が扱うサービス・商品に限り、お申し出時点の変更前の授業料残金を変更希望後のレッスンに充当します。
変更希望の場合は、変更希望後のレッスンが開始週の前週までにお申し出ください。変更希望のレッスン開始後にお申し出いただいた場合は、ご希望に応じかねる場合があります。
<使用条件等>
第13条 譲渡禁止
乙は本サービスの会員として有する権利を第三者に譲渡、使用させたり、売買等の行為はできないものとします。
第14条 禁止行為
1. 乙は、授業参加中、授業の内容及びその様子等について録音または撮影(動画・写真・プリントスクリプト)等する行為を行ってはなりません。ただし、担当教師が授業に必要と判断し、許可した場合はこの限りではありません。
2. 甲が編集・製作・発行する教材の著作権、その他の知的財産権は、甲に全て帰属し、乙に移転されることはなく、その利用が許諾されるものでもありません。無断で甲の許可なく著作物の改変・複製等を行ってはなりません。また、ネット上に無断で掲載または拡散、配付等行ってはなりません。この場合、著作権の侵害により損害賠償の対象となります。

また乙が提出した課題の著作権は下記の通りとします。
甲による添削が行われていないもの―乙
甲による添削が行われているもの―甲
ただし、上記に関わらず、甲は乙の提出した課題を乙の了承なく公表することはいたしません。
第15条 遵守義務
1. 乙は、甲が別途定める就学規定を遵守し、甲の教師及び乙のスタッフの指示や指導に従い、規律を遵守するものとします。
2. 乙は、甲の授業の妨害、教師への迷惑行為、甲を誹謗中傷する行為(ネット上での誹謗中傷含む)、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
3. 乙は、授業に参加するにあたって、自身のコンピュータ等の通信機器に対して、セキュリティ対策を講じ、ウイルス感染危機に対応しておくものとします。
第16条 甲による解除
乙に次に定める事由が生じた場合、甲は催告の上、本契約を解除することができるものとします。

1. 乙が、前条第1項及び第2項の定めに違反し、甲が相当期間を定めて改善を求めたにもかかわらず、改善のないとき。
2. 乙が、甲指定の期日までに、第7条第1項に定める授業料・入会金・教材費等の支払いを行わないとき。
3. 乙が、所在不明、または乙からの連絡に対し返信期限を過ぎ1ヵ月以上にわたり連絡不能となったとき。
4. 乙が甲に届け出た、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
5. 甲が、乙の犯罪行為を知ったとき又は乙による犯罪行為が発覚したとき。
6. 乙が、本規約に違反したとき。
7. その他、甲の業務上の都合があるとき。

前項に基づき、甲が本契約を解除したとき、甲に生じた損失は、乙が負担するものとします。乙は甲からの請求後、直ちにかかる損失を、甲に支払うものとします。
第17条 損害賠償
1. 甲側に何らかのトラブル等が発生し、レッスンが行われなかった場合、甲は乙に対して行われなかったレッスンの回数は未消化として取り扱います。ただし、これに伴う契約期間の延長は原則として行いません。
2. 甲の都合により、本サービスの提供そのものを廃止する場合は、残授業料を全額返金いたしますが、それ以外の責任は一切負いかねます。
3. 甲の管理下にない間に発生した事故、甲の施設内において生じた盗難及び紛失(乙の来訪時)については、甲は一切損害賠償の責めを負いません。また、甲の管理下における乙の行為に起因する偶然の事故については、法律上の賠償責任に基づき、乙及びその法定監督義務者(親権者、後見人またはこれらに代わって親権を行使する者)がその解決にあたるものとします。
4. 本規約第15条の遵守義務違反及び第16条の甲による解除に伴い、乙に起因して甲に生じた損害及び本規約第14条の禁止事項に起因して甲に損害が発生した場合、甲は乙に対して損害賠償を請求します。
第18条 不担保条項
本規約で定める授業の参加にあたって、甲は乙に対し、語学力向上の機会を提供するものであり、役務提供に対する効果を確約する性質の契約ではありません。また、語学力の成果に対する成果保証や就職先の保証ならびに資格取得あるいは技能等の向上を保証するものでもありません。
第19条 前受金の保全
1. 甲は、以下の内容による「前受金の保全措置」を講じております。
【保全措置の概要】 保全措置の名称:前受金分別信託    信託契約締結日:平成21年12月25日
          初回信託設定日:平成21年12月28日   信託受託者:みずほ信託銀行株式会社
          履行引受人:株式会社みずほ銀行    顧客情報管理人:PWC税理士法人

・甲は、乙から受領した授業料等の未経過分の一部を信託し、甲の資産から分離して分別管理しています。なお、制度上、保全すべき額(未経過授業料等の50%とします。以下「要保全額」といいます。)については、受託者に信託金を管理させるものとします。
・前受金分別信託(以下「信託契約」といいます。)においては、契約締結日以降の甲による授業料の消化、生徒の総数の変動等により要保全額も変動が生じるため、毎年6月末日及び12月末日を基準日として顧客情報管理人と共に要保全額に対し、実際に分別管理されている金銭(以下「実保全額」といいます。)が不足していないか確認を行い、不足している場合は、追加で金銭を信託します。
・万一信託契約の終了事由が発生し、それから1ヶ月以内に甲が事業を廃止した場合、信託契約の終了事由が発生した時点で未経過授業料等が存在する乙に対し、実保全額をそれぞれの乙における未経過授業料等の金額で按分した金額を返還するものとします。
・分別管理されている実保全額は、甲の他の債務履行と混同されることなく乙に返還されます。なお、返還は、乙が顧客情報管理人に対して提出した振込先口座等の情報に基づき、履行引受人が行う銀行振込により行われます。
・また万一、信託契約の終了事由が発生し、事業が継続されることとなった場合(事業の廃止・継続が1ヶ月以上確定しない場合を含みます)で、甲に民事再生・会社更生が開始された場合には、信託契約の終了事由が発生した時点で未経過授業料等が存在する乙に代わり甲が実保全額を代理受領した後、甲からそれぞれの乙に対し返還されます。ただし、信託契約の終了事由が発生した時点より後に授業料の消化等により前受金が減少した場合には、乙に返還される金額は信託契約の終了事由が発生した時点の未経過授業料等より少なくなることがあります。
・本信託契約は原則として解約できません。例外的に解約が行われる場合には、甲から乙に対し事前にその旨を連絡するものとします。

2. 上記保全措置の取り扱いにあたり、乙は以下の各事項を了承するものとします。
・甲は実保全額が要保全額を充足するように努めますが、充足がなされていない段階で信託契約が終了した場合は未経過授業料等の返還額が50%を下回る場合があります。
・最終返還額の合計額は、信託により確保されている実保全額の範囲内となります。乙への最終返還額は、顧客情報管理人が甲宛に送付する「通知書」により確定します。
・「通知書」等にて定める一定の期間内に顧客情報管理人宛に振込口座等の連絡がなかった場合、連絡された情報が不正確だった場合には、本制度に基づく返還が行えなくなります。顧客情報管理人の連絡先や連絡期限等については、甲の営業所に掲示する等の方法でお知らせします。
・保全措置の内容が変更された場合には甲から乙に対しその旨をご連絡します。
第20条 暴排条項
1. 乙は、甲に対し、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業その他これらに準じる者及びこれらの者と密接な関わりを有する者の総称をいいます。)に該当しないこと、反社会的勢力と何ら関係を有しないことを表明し、将来にわたって該当しないことを確約します。
2. 乙は、甲に対し、自らまたは第三者を利用して本契約に関して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを表明し、将来にわたって確約します。
3. 本契約締結後に、乙が前1、2項に違反したことが判明した場合、甲は、何らの催告を要せずして、本契約の解除ができるものとします。
4. 前項の本契約の解除があった場合、甲は乙に対して一切返金しません。また、当該解除により甲に生じた費用及び損失は乙が負担するものとし、甲からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を甲に対して支払うものとします。
第21条 守秘義務
甲は、乙の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、個人情報保護法に基づき、本契約の目的以外では一切使用せず、他に漏らしません。ただし、万一の緊急事故対応及び甲の生命、健康、財産等の利益を保護するために必要な場合、受講申込書記載内容を国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し、協力する必要性がある場合に限り開示することがあります。
第22条 個人情報の取扱い
ご提供いただく個人情報は、適切な保護管理をし、以下の様にお取扱いいたします。
1. 個人情報の利用目的
ご提供いただく個人情報は、以下の目的で利用します。
(1) 教育事業における各種サービスの提供業務(各種契約約款及び就学規定等に基づく契約内容の実施を含みます)
(2) 受講料等の計算及び請求に関する業務
(3) 本契約及び本契約の内容変更に関する業務(休学・退学を含む)
(4) 不正契約、不正利用、受講料等の不払い発生の防止及び発生時の調査業務
(5) 現行サービス、新サービス等に関する情報提供業務
(6) サービスのご利用状況(契約状況、レッスン受講状況を含む)を調査・分析して、情報を提供する業務
(7) 新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務
(8) サービス提供に関する教材、施設、機器、ソフトウエアの開発、運用、管理に関する業務
(9) 商品の不具合、システムの障害、サービスに関する問題等の調査・対応に関する業務
(10) 甲ならびに甲の関係会社の提供する各種サービスに関する情報提供業務
(11) 利用促進等を目的とした商品、サービス、イベント、キャンペーンに関する業務
(12) アンケート調査に関する業務
(13) 広告の表示及び配信・配送に関する業務
(14) ご購入いただいた教材を安全・確実にお届けするために、甲が利用する配送業者に乙の連絡先(電話番号、住所、メールアドレス等)を連絡し利用いたします。その際、配送業者からメール等によりご連絡が届く場合があります。
(15) お客さま相談対応に関する業務

個人情報のご記入は任意ですが、ご提供いただけない情報がある場合、甲からの情報、レッスン及びサービスの提供に不備が生じる場合がありますのでご了承ください。

2. 個人データの共同利用
甲は、上記「1.個人情報の利用日的」に記載の範囲において、次のとおり、甲が取得した個人データを共同利用いたします。
○ 個人情報の管理者
・株式会社イーオン 個人情報管理室 室長
○ 共同利用する会社、団体
・KDDI株式会社
・KDDIグループ各社:http://www.kddi.com/Corporate/group/
・株式会社アミティー           ・株式会社留学ジャーナル
・株式会社ハオ中国語アカデミー      ・株式会社mpi松香フオニックス
・インターカルト日本語学校        ・AEON Intercultural USA Corporation
○ 共同利用するデータ項目
・氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、生徒コード等
・乙のお申し込みサービス内容
・乙の学習目的、受講状況、出席状況、ネットキャンパス等各種サービスの利用状況
・その他お申し込み、お問い合わせ内容及び乙が甲に自動的に付与した識別符号等、サービスの提供等に付随して取得した情報
・乙からの紹介等、本人の同意を得て第三者から入手した氏名、住所、連絡先等

3.個人データの第三者提供
次の場合を除く他、予め本人の同意なしに第三者へ個人情報の提供は行いません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

4. 個人情報の管理
甲は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じます。また乙は、個人情報の持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止します。乙が提供した個人情報の内容を乙の同意を得ずして変更することはしません。さらに、情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。

5.休学及び退学者の個人情報の取扱い
休学及び退学者の個人情報についても上記と同様の取扱いとします。

6.個人情報に関する問合せ窓口
  ご提供いただいた個人情報に関するお問い合わせは、下記の個人情報問い合わせ窓口までご連絡ください。個人情報の開示、訂正、利用停止、削除等につきましては、ご本人であることを確認させていただいた上で、法令に基づき対応いたします。なお、要望に従って個人情報を訂正、利用停止、削除等した場合は、乙の商品やサービスをご利用できない場合があります。
・個人情報問い合わせ窓口  TEL:03-5325-9550   E-mail:anc@corp.aeonet.co.jp
第23条 協議・管轄裁判所
1. 本規約及び本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本規約及び本契約に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。また、本規約及び本契約の定めにない事項については、民法その他の法令によるものとします。
2. 前項に基づき解決できない場合、本規約及び本契約に関する一切の訴訟、その他一切の法的手続き(裁判所の調停手続きを含む)については、訴額により東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 本規約の変更
本規約の変更が本規約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係わる事情に照らして合理的なものであるときは、甲は本約款を変更することがあります。変更にあたっては、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、甲のホームページにて、効力発生日以前に約30日間の一定期間をもって告知します。
第25条 準拠法
本規約及び本契約は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第26条 発効期日
本規約の内容は、2019年10月1日以降に申し込まれる受講契約に適用されます。ただし、料金、条件等の変更があった場合は、第24条に従って告知し、効力発生日以降は甲のオンライン(https://www.aeonet.co.jp/online/)にて知らせる最新の約款を適用するものとします。
第27条 附則
本規約は、契約期間が2ヶ月を超え且つ支払総額が5万円を超える契約の場合に適用されます。
事業主体(役務提供事業者):
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル16F
株式会社イーオン
https://www.aeonet.co.jp/